日本国内窓口

送り出し機関 とは

送り出し機関とは日本で働きたい、日本の技術や知識等を習得したい外国人を募集し、日本へ送客する機関のことをいいます。 送り出し機関の定義は日本で取得する在留資格によって若干変わってきます。 例えば、技能実習が来日後の目的であれば下記の内容が該当します。 技能実習制度における送出機関は技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条において定められている要件に適合する機関と定められています。

まず、送り出し機関が集客した外国人が日本で取得する在留資格は基本的に技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、留学です。留学の場合は相手が学校法人の場合ですが、その他は企業になります。また、集客後の業務内容としては本人との面談や企業との面接対応、労働省への関係書類の提出や日本語教育や旅券・VISA(査証)の申請が主の業務になってきます。

国によっても在留資格によってもそれぞれの基準・定義があり、認定取次送り出し機関を通さないと出国できない国もあれば、そうでない場合もあります。事前の調査を行い、企業にあった国籍をより良い送り出し機関から雇用することを推奨します。

外国人登録者数およそ1万人。特定技能に関しても飲食料品製造分野で、すぐに就業が可能な人材が随時100名以上(切り替え希望で登録)おります。ご希望の雇用スタイルや在留資格などお気軽にご相談ください。

送出機関と監理団体等とのマッチング機会をご提供します。送出し国事情説明を合わせて実施することもあります。

バングラデシュ人を、技能実習生として 受け入れてみませんか?

送り出し機関 日本国内窓口
送り出し機関

技能実習生 特定技能

出入国管理統計によると、留学・技能実習・特定技能のいずれかの在留資格を持つ新規入国者数は、2018年に1,178人(留学:1,137人、技能実習:41人)であったのに対し、2022年には3,953人(留学:3,609人、技能実習:341人、特定技能:3人)にまで増加している。

技能実習から育成就労へ

外国人の日本での就労制度の一つである「技能実習制度」を「育成就労制度」に改める法律が、国会で2024年6月14日に可決成立した。
技能実習制度は外国人の単純労働者は受け入れないという政府の方針のもと、1980年代の人材不足の中で、外国人の単純労働受入れの枠の一つとして作られた。人材育成による国際貢献を目的とした制度であり、終了後の実習生帰国を基本としている。ただし現在は「特定技能」の在留資格を得て国内で就労を続ける道も開かれている。雇用契約を結ぶものの研修という性格から転職が制限されるなどの制約があり、人権上の問題も生じた。
新しい育成就労制度は、人材育成とともに人材確保も目的とし、また終了後の特定技能資格移行を前提とした制度となる。転職等も一定の条件のもと認められるなど人権面の配慮も充実させる。一方、新制度は基本的に特定技能の対象職種のみを対象とするため、技能実習制度対象の一部の職種は育成就労制度の対象外となる見込みである。
育成就労制度実施日は法律交付の日から3年以内とされているが、監理支援機関の審査、送り出し国との協定整備などの手続きが必要なため、すぐには導入されないと思われる。現行制度からの円滑な移行を期待したい。

技能実習制度から育成就労制度へ

外国人の日本での就労制度の一つである「技能実習制度」を「育成就労制度」に改める法律が、国会で2024年6月14日に可決成立した。

外国人(ここでは日本国籍を持たない人のこととする)が日本で就労し収入を得るためには、それに応じた在留資格を持たなければならない。永住者、定住者、特別永住者および日本人や永住者の配偶者を除いて、本格的な就労ができる在留資格としては、出入国在留管理庁のサイトに依れば(分類は第一生命経済研究所)、外交系(外交、公用)、国際活動系(教授、芸術、宗教、報道)、高度専門職等(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育)、専門職系(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能)、特定技能系(特定技能、技能実習)がある。このほかにワーキングホリデーなどの「特定活動」資格でも就労が可能な場合があるが、留学等ほかの資格で在留する外国人は限定的にしか就労することはできない。

今回の法律改正(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」)は、この中の技能実習制度を育成就労制度という新しい制度に置き換えるものである。実施日は法律公布の日から2年以内の指定する日とされている。

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技能実習制度

 技能実習制度 途上国の外国人を技能実習生として受け入れ、働きながら技能を習得させる制度。国際貢献を目的に1993年に始まったが、「転籍」(転職)を原則認めておらず、低賃金や劣悪な労働環境を強いる「人権侵害の温床」と批判されてきた。
 技能実習に代わる外国人材受け入れ制度「育成就労」創設を柱とする改正入管難民法などが今年の通常国会で成立。新制度は転籍制限を緩和し、2027年にも始まる。

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