外国人の日本での就労制度の一つである「技能実習制度」を「育成就労制度」に改める法律が、国会で2024年6月14日に可決成立した。
技能実習制度は外国人の単純労働者は受け入れないという政府の方針のもと、1980年代の人材不足の中で、外国人の単純労働受入れの枠の一つとして作られた。人材育成による国際貢献を目的とした制度であり、終了後の実習生帰国を基本としている。ただし現在は「特定技能」の在留資格を得て国内で就労を続ける道も開かれている。雇用契約を結ぶものの研修という性格から転職が制限されるなどの制約があり、人権上の問題も生じた。
新しい育成就労制度は、人材育成とともに人材確保も目的とし、また終了後の特定技能資格移行を前提とした制度となる。転職等も一定の条件のもと認められるなど人権面の配慮も充実させる。一方、新制度は基本的に特定技能の対象職種のみを対象とするため、技能実習制度対象の一部の職種は育成就労制度の対象外となる見込みである。
育成就労制度実施日は法律交付の日から3年以内とされているが、監理支援機関の審査、送り出し国との協定整備などの手続きが必要なため、すぐには導入されないと思われる。現行制度からの円滑な移行を期待したい。
技能実習制度から育成就労制度へ
外国人の日本での就労制度の一つである「技能実習制度」を「育成就労制度」に改める法律が、国会で2024年6月14日に可決成立した。
外国人(ここでは日本国籍を持たない人のこととする)が日本で就労し収入を得るためには、それに応じた在留資格を持たなければならない。永住者、定住者、特別永住者および日本人や永住者の配偶者を除いて、本格的な就労ができる在留資格としては、出入国在留管理庁のサイトに依れば(分類は第一生命経済研究所)、外交系(外交、公用)、国際活動系(教授、芸術、宗教、報道)、高度専門職等(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育)、専門職系(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能)、特定技能系(特定技能、技能実習)がある。このほかにワーキングホリデーなどの「特定活動」資格でも就労が可能な場合があるが、留学等ほかの資格で在留する外国人は限定的にしか就労することはできない。
今回の法律改正(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」)は、この中の技能実習制度を育成就労制度という新しい制度に置き換えるものである。実施日は法律公布の日から2年以内の指定する日とされている。
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