国の概況、技能実習制度・特定技能制度の現状、技能実習制度・特定技能制度の受入れ手続きについて説明したビデオクリップです。
外国人の日本での就労制度の一つである「技能実習制度」を「育成就労制度」に改める法律が、国会で2024年6月14日に可決成立した。
技能実習制度は外国人の単純労働者は受け入れないという政府の方針のもと、1980年代の人材不足の中で、外国人の単純労働受入れの枠の一つとして作られた。人材育成による国際貢献を目的とした制度であり、終了後の実習生帰国を基本としている。ただし現在は「特定技能」の在留資格を得て国内で就労を続ける道も開かれている。雇用契約を結ぶものの研修という性格から転職が制限されるなどの制約があり、人権上の問題も生じた。
新しい育成就労制度は、人材育成とともに人材確保も目的とし、また終了後の特定技能資格移行を前提とした制度となる。転職等も一定の条件のもと認められるなど人権面の配慮も充実させる。一方、新制度は基本的に特定技能の対象職種のみを対象とするため、技能実習制度対象の一部の職種は育成就労制度の対象外となる見込みである。
育成就労制度実施日は法律交付の日から3年以内とされているが、監理支援機関の審査、送り出し国との協定整備などの手続きが必要なため、すぐには導入されないと思われる。現行制度からの円滑な移行を期待したい。
技能実習制度から育成就労制度へ
外国人の日本での就労制度の一つである「技能実習制度」を「育成就労制度」に改める法律が、国会で2024年6月14日に可決成立した。
外国人(ここでは日本国籍を持たない人のこととする)が日本で就労し収入を得るためには、それに応じた在留資格を持たなければならない。永住者、定住者、特別永住者および日本人や永住者の配偶者を除いて、本格的な就労ができる在留資格としては、出入国在留管理庁のサイトに依れば(分類は第一生命経済研究所)、外交系(外交、公用)、国際活動系(教授、芸術、宗教、報道)、高度専門職等(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育)、専門職系(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能)、特定技能系(特定技能、技能実習)がある。このほかにワーキングホリデーなどの「特定活動」資格でも就労が可能な場合があるが、留学等ほかの資格で在留する外国人は限定的にしか就労することはできない。
今回の法律改正(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」)は、この中の技能実習制度を育成就労制度という新しい制度に置き換えるものである。実施日は法律公布の日から2年以内の指定する日とされている。
会社情報l プライバシーポリシーl 人材紹介 人材派遣l 特定技能登録支援機関l 送り出し機関日本国内窓口l 宿泊l 日本語学校l 求人サイトl ayu モバイルl 03番号を取得l アパレルの企画 生産 管理l バーチャルレストランl 法人向け各種 サービスl ショッピングモールl 技能実習制度 途上国の外国人を技能実習生として受け入れ、働きながら技能を習得させる制度。国際貢献を目的に1993年に始まったが、「転籍」(転職)を原則認めておらず、低賃金や劣悪な労働環境を強いる「人権侵害の温床」と批判されてきた。
技能実習に代わる外国人材受け入れ制度「育成就労」創設を柱とする改正入管難民法などが今年の通常国会で成立。新制度は転籍制限を緩和し、2027年にも始まる。
技能実習制度は人材育成による国際貢献の制度として制定されたものである。
第二次世界大戦後の日本では、外国人労働者のうち高度専門職については受け入れるが、単純労働者(注1)に対しては労働市場の安定等の観点から受け入れない政策を取ってきた。しかしベビーブーム等による現役世代人口の増加が一段落した1980年代以降、バブル景気の影響もあって、単純労働者の不足が問題となった。発展途上国からの不法就労者が増える事態も生じ、それへの対応もあって外国人の単純労働の枠として法的な制度が設けられることとなった(山内[2019])。
その一つは、第二次世界大戦前に日本から移民した人の孫、つまりペルーやブラジル等の日系人を、難民等と同じ「定住者」資格で受け入れるというものである。これは1989年に開始したが、元々対象者が限られることもあり、2023年6月末の「定住者」資格在留者は難民・中国残留孤児も含め、21万人に留まっている。
二つ目は「研修」資格での受け入れである。技術等を習得するための研修として働くので雇用関係ではないが、生活費としての研修手当はもらえる。研修は1年であるが、さらに長期に研修が受けられるよう設けられたのが1993年に始まった技能実習制度である。当初はワーキングホリデー等と同じ「特定活動」として就労が認められていた。2009年に在留資格「技能実習」が設けられ、独立した制度となった。その際に実質的に研修制度を吸収して原則3年間までの制度となった(注2)。
技能実習制度は雇用契約に基づくものであるが、技術移転による国際貢献をその目的としており、基本的に実習期間が終わった時点で母国に帰り自身の技術を母国で活かすことが想定されている。今回の改正前の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)の第1条には、技能実習法の目的として「(前略)技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。」と記されている。また同法第3条第2項には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と、第6条には「技能実習生は、(中略)本国への技能等の移転に努めなければならない。」とも記されている。外国人の単純労働者を受け入れない政策の下で技術移転による国際貢献の制度として技能実習制度が作られたことが見て取れる。
ただし現実には、技能実習終了後に次に述べる特定技能資格で在留を続ける道も現在は開かれている。
三つ目は「特定技能」資格での在留である。基本的に外国人の単純労働者は受け入れない方針を保ったまま、人手不足が特に顕著な一部の業種に関し、上限人数を決めて受け入れるのが「特定技能」資格で、2018年に創設された(注3)。技能実習より遅れて導入されており、その間に対象業種での人手不足がより深刻になったことが想定される。2024年6月現在では16分野に関して特定技能資格での在留が認められている(注4)。また技能実習を終え特定技能に関する資格を取得した在留者については、在留資格を特定技能に切り替えてさらに日本で働くことが可能である。
以上をまとめると資料1の通りとなる。
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